
2014年02月14日
むむむっ
またもや雪の金曜日。
お宮さんのもみじの木も雪化粧

午前中は書類作成。
その後は久々3人そろってのランチ会議。
ベロン社長のお腹の調子が悪いので『あっさり系』へ
ベロン社長は『卵とじうどん』 私と200マンは『すじ玉とじ丼』

ちっちゃな『うどん』が付きますねん。
『すじ』はいつものようにバリ旨
しかしながらちとヘビーでしたね。
お腹いっぱいでごちそうさま。
さて、先日の『年会費』問題。
国税庁に電話しますと、
基本的には『売り上げ計上する時期が3/31までか4/1以降かによる』との回答
社団法人日本ゴルフ場事業協会のHPにQ&Aが出ていますとのこと。
『年会費』に転化される『消費税率』について

読んでみますと
『年会費は月ごとに完了する役務の提供の対価として収受するものには該当しない』とあり
事業用不動産の賃料のように資産の貸し付けの対価でもありませんので
『会員から年会費の支払いを受けるべきことが確定した時を税率適用の時期とすることが相当』
と解釈しました。
32,400円のゴルフ場に電話して聞きますと、
『3月までに受け取った年会費はいったん仮受し、4月以降に売上計上しますので8%です』
『弁護士、会計士相談の上、そうさせていただきました。』
31,500円のゴルフ場に電話して聞きますと
『売上は、入金があった時点で計上します。4月になって未入金の場合は未収金として計上します』
『未収金が4月に入金になった場合の消費税は5%です』
『周辺のゴルフ場はほとんどその考え方です。』
『現時点で8%は、私個人の見解としては間違っていると思います。』
んー どう考えても3月末までなら31,500円が正しいように思いますねー。
どうも納得がいきませんわ
お宮さんのもみじの木も雪化粧


午前中は書類作成。
その後は久々3人そろってのランチ会議。
ベロン社長のお腹の調子が悪いので『あっさり系』へ
ベロン社長は『卵とじうどん』 私と200マンは『すじ玉とじ丼』

ちっちゃな『うどん』が付きますねん。
『すじ』はいつものようにバリ旨

お腹いっぱいでごちそうさま。
さて、先日の『年会費』問題。
国税庁に電話しますと、
基本的には『売り上げ計上する時期が3/31までか4/1以降かによる』との回答
社団法人日本ゴルフ場事業協会のHPにQ&Aが出ていますとのこと。
『年会費』に転化される『消費税率』について

読んでみますと
『年会費は月ごとに完了する役務の提供の対価として収受するものには該当しない』とあり
事業用不動産の賃料のように資産の貸し付けの対価でもありませんので
『会員から年会費の支払いを受けるべきことが確定した時を税率適用の時期とすることが相当』
と解釈しました。
32,400円のゴルフ場に電話して聞きますと、
『3月までに受け取った年会費はいったん仮受し、4月以降に売上計上しますので8%です』
『弁護士、会計士相談の上、そうさせていただきました。』
31,500円のゴルフ場に電話して聞きますと
『売上は、入金があった時点で計上します。4月になって未入金の場合は未収金として計上します』
『未収金が4月に入金になった場合の消費税は5%です』
『周辺のゴルフ場はほとんどその考え方です。』
『現時点で8%は、私個人の見解としては間違っていると思います。』
んー どう考えても3月末までなら31,500円が正しいように思いますねー。
どうも納得がいきませんわ

Posted by 平田 朗 at 16:05│Comments(0)
│疑問
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