
2014年01月21日
5%?8%?
火曜日。
先日のKRIC新年会の懇談のなかで、事業用の家賃の消費税の話が出ました。
『3月31日までに支払った4月分の家賃の消費税は5%と顧問税理士さんが言うてました。』
家賃はだいたい前払いが多く、前月末日までの支払いとなっています。
『それやったら3月31日までに、年払いしたらそれも5%でいいの?』
後日、ある会員さんが、税務署に電話で確認されました。
その回答は・・・
『借主が支払った時点ではなく、貸主がそれを計上した時点が3月か4月かで税率が変わります。』
ということは、3月31日に振り込まれた家賃をその日に『4月分賃貸料』と経理処理すれば
5%ということになるのかなあ?
その日に『前受家賃』で計上し、4月に『賃貸料』で計上すると8%となるんでしょうか。
なんとなく腑に落ちなくて、ネットで検索していると、大多数の税理士さんは
『3月31日までに支払った4月分の家賃は5%』の見解が出てました。
そこで、国税庁のホームページから何とか見つけ出しました。(探したわ、ほんまに)
『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』
(PDF: 52.56KB)
結論から言いますと、
『4月分の家賃は施行日以後の貸し付けの対価として受領するので8%』
となるそうです。
今後は税理士さん側の見解を聞いてみようと思います。
日曜日の単独ランチの『天丼』

この『天丼』を4月に食べたら・・・???
先日のKRIC新年会の懇談のなかで、事業用の家賃の消費税の話が出ました。
『3月31日までに支払った4月分の家賃の消費税は5%と顧問税理士さんが言うてました。』
家賃はだいたい前払いが多く、前月末日までの支払いとなっています。
『それやったら3月31日までに、年払いしたらそれも5%でいいの?』
後日、ある会員さんが、税務署に電話で確認されました。
その回答は・・・
『借主が支払った時点ではなく、貸主がそれを計上した時点が3月か4月かで税率が変わります。』
ということは、3月31日に振り込まれた家賃をその日に『4月分賃貸料』と経理処理すれば
5%ということになるのかなあ?
その日に『前受家賃』で計上し、4月に『賃貸料』で計上すると8%となるんでしょうか。
なんとなく腑に落ちなくて、ネットで検索していると、大多数の税理士さんは
『3月31日までに支払った4月分の家賃は5%』の見解が出てました。
そこで、国税庁のホームページから何とか見つけ出しました。(探したわ、ほんまに)
『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』

結論から言いますと、
『4月分の家賃は施行日以後の貸し付けの対価として受領するので8%』
となるそうです。
今後は税理士さん側の見解を聞いてみようと思います。
日曜日の単独ランチの『天丼』

この『天丼』を4月に食べたら・・・???
Posted by 平田 朗 at 19:02│Comments(0)
│疑問
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