賃貸物件 売買物件

2024年02月08日

取れるかな

オーナーさんへの送金準備 ほぼ完了good

明日 朝でミッションコンプリートの予定です。

先日の退去立会いで、借主さんの過失で着いてしまった汚れ。
取れるかな

どうやら、トマトの跡らしい。

賃貸物件では、このように借主さんの故意過失で毀損した箇所が、

借主負担で修繕することとなります。

なんとか洗いで取れそうな感じがしましたが、借主さんは

取れなかったとのこと。

一度トライしてみて、ダメなら床材張り替えとなります。

その場合でも、床全体を張り替えるのではなく、最小単位が負担分となります。

このようなルールは、国土交通省の原状回復のガイドラインに明記されてあります。

私が、この会社に入社した28年前の契約書には

退去時には『畳は表替えし、襖は張り替えること』が一般的でした。

今は もちろんダメですねちっ、ちっ、ちっ

現在の賃貸物件、畳も襖も無い物件も増えてきましたから

古き良き?時代の条文ですね。



タグ :原状回復

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Posted by 平田 朗 at 19:56│Comments(0)賃貸物件仕事
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