賃貸物件 売買物件

2018年09月27日

いろいろ

台風が近づいています。

午前中は、他社さん管理の賃貸マンションの契約。

お客様に来店していただき、重要事項説明と契約書の説明。

他社さんの、重要事項説明書や契約書を見ると、勉強になることや

逆に『こんなんで ええのん?』と 思ってしまうことがあります。

先日の契約では、退去時のクリーニング費用の借主負担が明記されていました。

税別 35,000円

この物件、礼金として 家賃の3カ月分を借主さんは支払います。

これだけの礼金を支払った上に、クリーニング費用を借主に負担させることは、

裁判になった場合には 確実に 貸主が負けると思います。

本来、退去後の部屋のクリーニングは、次の入居者のために貸主がやるべき事です。

鍵の交換も しかり。

借主の負担が認められるのは、敷金や礼金が、ゼロのような条件で

クリーニング費用や鍵交換費用を事前に明記して借主が納得するよう説明した場合です。

敷金 礼金を普通に取った上に、クリーニング費用 鍵交換費用を請求するのは

明らかに 消費者保護の観点から 問題があります。

家を借りる事なんて 一生に何回もあるわけではありません。

なので、疑問に思う事なく 言われるままに支払ってしまう人が大半だと思います。

また、業者の中にも 分からず請求してる場合もあると思います。

最新の情報を収集していかないと、時代遅れの重要事項説明書、契約書を作ることになります。

日々 勉強。

なかなかできませんが 大事なことです。

無事 契約終了後、三田のレンタルスペース 開放へ
いろいろ

北神戸線が土砂崩れの復旧工事で 途中 通行止めです。

帰りは、愛車のアホナビちゃんのおかげで 迷いかけましたガーン

さ、明日は、朝から 賃貸マンションの漏水復旧工事。

良いイメージで対処します。



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Posted by 平田 朗 at 20:20│Comments(0)疑問仕事
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