賃貸物件 売買物件

2014年02月27日

この程度では・・・

木曜日。

賃貸マンションの退去立ち合いに行きました。

玄関前で借主さんとご挨拶。

『ちょっとだいぶ傷んでるんで…』

玄関を開けると・・・
この程度では・・・

『こういう穴のように、故意過失の毀損箇所が借主負担となります。』と判例の立場を説明。

部屋に入っていくと・・・これも故意過失となります。
この程度では・・・

これも故意過失となります。
この程度では・・・

もちろんこれも故意過失となります。(こんなけやってみたいな)
この程度では・・・

まあこの程度ならまだ驚きませんね。

ヤニ、油汚れでどろどろの汚部屋よりまだマシですね。

さあ これから精算業務にかかりますパー







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Posted by 平田 朗 at 19:16│Comments(0)仕事
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