賃貸物件 売買物件

2014年01月21日

5%?8%?

火曜日。

先日のKRIC新年会の懇談のなかで、事業用の家賃の消費税の話が出ました。

『3月31日までに支払った4月分の家賃の消費税は5%と顧問税理士さんが言うてました。』

家賃はだいたい前払いが多く、前月末日までの支払いとなっています。

『それやったら3月31日までに、年払いしたらそれも5%でいいの?』

後日、ある会員さんが、税務署に電話で確認されました。

その回答は・・・

『借主が支払った時点ではなく、貸主がそれを計上した時点が3月か4月かで税率が変わります。』

ということは、3月31日に振り込まれた家賃をその日に『4月分賃貸料』と経理処理すれば

5%ということになるのかなあ?

その日に『前受家賃』で計上し、4月に『賃貸料』で計上すると8%となるんでしょうか。

なんとなく腑に落ちなくて、ネットで検索していると、大多数の税理士さんは

『3月31日までに支払った4月分の家賃は5%』の見解が出てました。

そこで、国税庁のホームページから何とか見つけ出しました。(探したわ、ほんまに)

『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』
%E9%81%A9%E7%94%A8%E7%A8%8E%E7%8E%87%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1.pdf (PDF: 52.56KB)

結論から言いますと、

『4月分の家賃は施行日以後の貸し付けの対価として受領するので8%』

となるそうです。

今後は税理士さん側の見解を聞いてみようと思います。

日曜日の単独ランチの『天丼』
5%?8%?

この『天丼』を4月に食べたら・・・???


タグ :消費税

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Posted by 平田 朗 at 19:02│Comments(0)疑問
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