賃貸物件 売買物件

2009年12月29日

話せばわかる?

お世話になってる方からの依頼で弊社管理物件ではない賃貸物件の

退去立会い代行を行うこととなりました。(原則 やりませんけどね)

借主が退去する場合は原状回復義務が発生します。

原状回復とは簡単に言うと『空っぽ』で借りたら『空っぽ』で返すという意味です。

自分で付けた『照明器具』『コンロ』『エアコン』は取外して明渡してもらいます。

ただし、借主の故意過失で壊したところは修理費用が発生します。

普通に暮らしていて、畳、クロス、襖等が汚れるのは『自然損耗』といって貸主の負担です。

さて、今回の立会い、私は最初に上記大前提を説明し、

『故意過失で壊したところありますか?』と聞きます。

襖の破れ 障子の破れ がありました。
話せばわかる?
話せばわかる?

『では 襖1枚と障子の張替を負担していただいていいですか?』

『いいえ 10年使ってたら払わなくていいと聞きました』(はあ????)

『どこに聞かれたんですか?』

『国土交通省の原状回復ガイドラインです』(私もそれに基づいて説明してるんですが・・・)

『私もガイドラインに則ってやりますが、破った襖をそのままでいいとはどこにも書いてませんよ』

『いいえ そう聞きました』

『どなたに聞かれたんですか』

『内装している業者さんに(はああああ????)

『ガイドラインには明確に襖・障子を故意過失で破った場合は借主負担と書いてありますよ』

『いいえ でも負担しなくていいと聞きました』

『わかりました。ではこの状況を説明してどなたがそう言ったかも連絡下さい』

『わかりました。消費者センターに聞いてみます。』

『どうぞ聞いてみてください』

その後、話し合いの結果、襖・障子の張替を負担していただくことで合意しました。

どうやら以前退去の際に、敷金が返ってこないくらい取られたことがあったらしいです。

それが頭にあって『また 取られる』と思われたようです。

ご心情は察しますがとばっちりがなぜか私に来てしまいました。叫び

退去の時は、貸主 借主気持ちよく『ありがとうございました』とお別れするのが理想ですね。







タグ :原状回復

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Posted by 平田 朗 at 11:25│Comments(0)賃貸物件
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